相続登記の義務化(法律改正情報)
こんにちは。司法書士の伊東です。昨日はあいにくのお天気でしたが、本日から土日にかけては天気も良く、春らしい暖かい日になりそうです。福岡も3/27に桜の開花が宣言され、今週末は晴天の中、桜を楽しめそうで嬉しいです。
早いもので今週で3月も終わり来週から4月に入ります。新年度の始まり4月1日というのは、法律の改正により新しく法律が施行されるものが多いのですが、相続登記の申請の義務化もその一つです。
まず、相続登記というものは、「亡くなられた方から相続された方へ、不動産の名義を変更する登記」のことです。
令和6年4月1日から、この相続登記が義務化されます。
相続により不動産の取得を知ってから、または遺産分割協議が完了して不動産の取得が決定してから、正当な理由がなく、3年以内に不動産の名義変更の登記を法務局へ申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
このたび相続登記の申請が義務化された背景として 、主に以下のものが挙げられます。
①所有者が判明しない不動産が増加している。
②相続登記をしないまま新たな相続が繰り返されると、不動産の相続人がねずみ算式に増加してしまう。
①、②のような状況になってしまうと、相続人の探索や遺産分割手続きが複雑煩雑となり、多大な時間と費用が必要となってしまいます。
今回「3年以内」の相続登記が義務化されますが、上記のような状況を避けるためにも、3年と言わずに、できる限り早めに相続手続きに取り掛かって頂くことをお勧めします。
ここでは簡単にしか書けませんでしたが、詳し くはお近くの登記の専門家である司法書士へお気軽にご相談ください。
それでは皆様、本日も良い一日をお過ごし下さい。
【参考】相続登記について
法務省HP <法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)>
日本司法書士会連合会HP <日本司法書士会連合会 | 相続登記相談センター特設サイト (shiho-shoshi.or.jp)>
