住所・氏名変更登記の義務化(法律改正情報)

こんにちは。司法書士の伊東です。
2025年も早いもので4分の1が終わり、新年度の4月を迎えました。
皆様におかれましても、勤務先の部署の異動やご家族の入学・卒業など新生活を迎えられる方がいらっしゃると思います。
私は、特に仕事環境に変化はありませんが、春を迎え過ごしやすい季節となり、気持ち新たに日々のお仕事に取り組んでいこうと思っています。

昨年度は、不動産の相続による名義変更登記の義務化など大きな法律改正がありました。
この法律改正の目的は、全国に点在する所有者不明の土地をなくすこと、また、所有者不明とはならずも長年相続登記がなされておらず、名義人が死亡後に幾重にも相続が発生し、相続人が多数存在することで、相続人の特定が困難、もしくは相続人全員による遺産分割が困難となっている不動産をなくすこと、です。

この目的を達成するための法律改正の流れは現在も継続しており、来年令和8年4月1日からは、所有者の住所・氏名変更登記の義務化が開始されます。
この義務化は、「登記簿に所有者と記載されている方の住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に変更の登記申請をしなければならない。2年以内に変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性がある。」というものです。

参考:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」

こういった最新の法律改正に対応できるよう常にアンテナを張り、相談にいらっしゃった方々や関係者の方々へ最新の情報提供をできればと思っています。

今年度もよろしくお願い申し上げます。

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